会員規約

第1章 総則


第1条 定義

本規約によって定める条項は「インドアテニススクール ラフ」「テニスカレッジ ラフ」(以下本スクール・クラブという)に適用されるものとします。

第2条 目的

本スクール・クラブは、会員が本スクール・クラブの施設を利用し、会員の健康の維持・増進を図り、会員相互の交流及び親睦を深めることを目的とします。

第3条 運営

本スクール・クラブの運営は、「リンクスポーツ株式会社」 大分市西大道四丁目600番地の4が行います。

第2章 会員


第4条 会員制度

1. 本スクール・クラブは会員制とします。
2. 本スクール・クラブに入会される方は、本規約等諸契約を本スクール・クラブと締結しなければなりません。
3. 本スクール・クラブの会員の種類、利用条件、および特典等は別に定めます。ただし、必要に応じて新規に会員の種類を設定、または 廃止することがあります。

第5条 入会資格

1. 本スクール・クラブの入会資格は以下の通りとします。
 ①本規約及び本スクール・クラブの諸規則を遵守する方(なお未成年者の場合は、親権者の同意を必要とします)。
 ②刺青(タトゥー・タトゥーシールを含む)をしていない方。
 ③暴力団、暴力団関係者、総会屋もしくはこれらに準ずる方、またはその構成員、その他の反社会的勢力ではない方。
 ④医師等により運動を禁じられておらず、本スクール・クラブの利用に支障がないと自己責任において申告された方。
 ⑤妊娠中でない方。
 ⑥伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方。
 ⑦本スクール・クラブが適当と認めた方。
 ⑧過去の月会費、事務手数料、利用料等について未払いの債務のない方。
2. 前項の規定により会員資格を得たジュニア及び中高校生に関し、ジュニア及び中高校生料金の適用は、満18歳を迎えた後に到来する最初の3月31日までとします。

第6条 会員証

1. 本スクール・クラブは、会員に対し会員証を交付します。
2. 会員証は、記名式とします。
3. 会員証は、本人のみが使用し、他の者が使用することはできません。
4. 会員は本スクール・クラブ利用に際し、会員証を提示しなければなりません。
5. 会員は、会員証を紛失した場合は速やかに本スクール・クラブで再発行の手続きをとらなければなりません。再発行の場合は発行事務手数料を申し受けます。


第7条 諸規定の遵守

1. 会員は、本規約、および本スクール・クラブの定める諸規則を遵守しなければなりません。
2. 施設の具体的利用にあたっては、本スクール・クラブの指示に従わなければなりません。


第8条 入場の禁止および退場

1. 本スクール・クラブは、以下の各項に該当する方の入場を禁止または退場を命じることができます。
 ①本規約および本スクール・クラブの諸規則を遵守しない方。
 ②刺青(タトゥー・タトゥーシールを含む)のある方。
 ③暴力団、暴力団関係者、総会屋もしくはこれらに準ずる方、またはその構成員、その他の反社会的勢力の方。
 ④一時的な筋肉のけいれんや、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方。
 ⑤医師等により運動を禁じられている方。
 ⑥妊娠中の方。
 ⑦伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有する方。
 ⑧酒気を帯びている方。
 ⑨本スクール・クラブの秩序を乱す等、本スクール・クラブが不適当と判断した方。
 ⑩本スクール・クラブの施設利用者、スタッフ、本スクール・クラブを誹謗・中傷する方。
 ⑪施設利用者または本スクール・クラブのスタッフに対する以下の行為をする方。
  (1)殴打、身体を強く押す、強く掴む等の暴力行為
  (2)物を投げる、壊す、叩く等の危険行為
  (3)大声で怒鳴る、奇声を発する、行く手を阻む等の威嚇行為
  (4)待ち伏せ、尾行、交友の強要等のストーカー行為
  (5)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で拘束する行為
 ⑫盗撮、盗聴、痴漢、のぞき、露出等、法令または公序良俗に反する行為をする方。
 ⑬刃物等の危険物を施設内に持ち込む方。
 ⑭本スクール・クラブの施設を故意に長時間独占する方。
 ⑮本スクール・クラブの施設を破損、損傷、乱暴に扱う方。
 ⑯本スクール・クラブの器具、その他備品を持ち出す方。
 ⑰本スクール・クラブの許可なく施設内において撮影する方。
 ⑱本スクール・クラブの許可なくインターネット上で本スクール・クラブの情報を公開する方。
 ⑲物品販売等の営業・勧誘行為、金銭の賃借等の行為をする方。
 ⑳チラシ等の配布、張り紙等の掲示、宗教活動、政治活動、署名活動やこれに準ずる行為をする方。
 ㉑社会通念上または信義則上、不当または過度な要求行為をする方。
 ㉒動物を本クラブ・スクールの施設内へ持ち込む方。(身体障害補助犬法で定められた盲導犬、介助犬、聴導犬は除く)
 ㉓本クラブ・スクールの屋内での喫煙(電子タバコ含む)をする方。
 ㉔月会費、事務手数料、利用料等その他の未払い債務が履行せずに、本クラブ・スクールを利用する方。


第9条 休会

1. 会員が自己都合により本スクール・クラブを休会する場合は、本スクール・クラブが別に定めた受付期間までに、所定の書面により手続きを完了しなければなりません。(電話等による申し出は受け付けられません。)但し、急な入院、妊娠、転居、転勤などやむを得ない事情の場合は、その限りではありません。
2. 前項の手続き後、本スクール・クラブが休会届を受理したときをもって休会とします。
3. 月会費、事務手数料、利用料等が未納の場合は、第1項の休会届の提出までに完納しなければなりません。
4. 休会中は月会費の発生はしませんが、休会中は毎月休会費として550円(税込)が発生します。
5. 休会届を提出されますと、4期間(12ヶ月)休会となります。
 ①4期間(12ヶ月)を過ぎると、自動的に退会となります。
 ②届け出た休会期間を延長する場合は、再度休会届をご記入いただき、休会期間終了月の前月10日迄に休会前に在籍していたスクール・クラブへご提出ください。
 ③復帰される場合は、復帰希望月の前月10日迄に、復帰を希望されるクラスを休会前に在籍していたスクール・クラブへ連絡しなければなりません。
 ④休会期間中に退会を希望される場合は、退会届の提出が必要です。
6. 休会中は都度払い制度をご利用してレッスンの受講ができます。
7. 本スクール・クラブが別に定めた受付期間外で、休会する場合は次のとおりです。
 ①休会となる月は、休会届を受理した翌月からとなります。
 ②本スクール・クラブが定めた受付期間を過ぎて、翌期の前日までに手続きをした場合は、事務手数料3,300円(税込)を申し受けます。
 ③本スクール・クラブが定めた受付期間を過ぎて、翌期に入り手続きをした場合は、事務手数料6,600円(税込)を申し受けます。


第10条 退会

1. 会員が自己都合により本スクール・クラブを退会する場合は、本スクール・クラブが別に定めた受付期間までに、所定の書面により手続きを完了しなければなりません。(電話等による申し出は受け付けられません。)但し、急な入院、妊娠、転居、転勤など止むを得ない事情の場合は、その限りではありません。
2. 前項の手続き後、本スクール・クラブが退会届を受理したときをもって退会とします。
3. 月会費、事務手数料、利用料等が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
4. 本スクール・クラブが別に定めた受付期間外で、退会する場合は次の通りです。
 ①退会となる月は、退会届を受理した翌月からとなります。
 ②退会届を受理した月の月会費は返金しません。
 ③本スクール・クラブが定めた受付期日を過ぎて、翌期の前日までに手続きをした場合は、解約事務手数料3,300円(税込)を申し受けます。
 ④本スクール・クラブが定めた受付期間を過ぎて翌期に入り手続きをした場合は、解約事務手数料6,600円(税込)を申し受けます。


第11条 諸手続き

1. 会員が入会申込書に登録した内容に変更があった時は、速やかに 変更手続きをしなければなりません。
2. 本スクール・クラブより会員の住所あてに通知する場合は、会員から届出のあった最新の住所宛に行い、本スクール・クラブは通知の未達等以後の責を負いません。


第12条 会員資格の停止及び除名

1. 本スクール・クラブは会員が次の各項の一に該当するときは、該当会員の会員資格を一定期間停止、または除名し、本スクール・クラブ利用契約を解除することができます。
 ①本スクール・クラブの名誉、信用を傷つけたとき。
 ②本規約その他本スクール・クラブの定めた諸規則に違反したとき。
 ③月会費その他の債務を滞納し、本スクール・クラブからの催告に応じないとき。
 ④入会に際して本スクール・クラブに虚偽の申告をしたと判明したとき。
 ⑤本スクール・クラブの運営秩序を乱す行為や、他の会員に迷惑となる行為をしたとき。
 ⑥その他、会員としてふさわしくない言動(SNS等による行為を含む)があったと、本スクール・クラブが認めたとき。
2. 会員が月会費を2ヶ月分滞納した場合は、会員の地位を失うことはないものの、本スクール・クラブは滞納前に属していた在籍クラスから除籍することができます。なお、滞納分について、会員は当然に全額払わなければなりません。
3. 月会費滞納が始まった日の翌日から、1ヶ月につき1回以上の本スクール・クラブからの納入督促に応じず又は連絡が取れずに3ヶ月分月会費を滞納した場合は、除名となり、自動的に会員の地位を失うものとします。なお、会員の地位を失うまでの期間に発生した本スクール・クラブへ納入すべき月会費等滞納分については全額払わなければなりません。


第13条 資格喪失

1. 会員は次の場合にその資格を喪失します。
 ①退会、②死亡、③除名、④運営上重大な理由により本スクール・クラブを閉鎖したとき。
2. 前項②の会員の死亡については、死亡時期の確認が取れた時点で、死亡時期まで遡りその間の月会費を返金します。


第14条 会員資格の譲渡

本スクール・クラブの会員資格は、本人限りとし、譲渡もしくは相続その他包括承継できません。


第3章 入会金、月会費及び利用料等


第15条 入会金、月会費及び利用料

1. 入会金は、本スクール・クラブが別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければなりません。入会金の有効期間は退会時までとし入会金は理由の如何を問わずこれを返還しません。
2. 月会費は入会時に登録した口座より自動引落となります。毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に翌月分の月会費が引落となります。引落口座を変更される場合は、再度お手続きが必要です。
3. 利用の有無にかかわらず、退会月までは月会費、年会費等の会費を支払わなければなりません。
4. 本スクール・クラブは、会員が本スクール・クラブを利用することにあたり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができます。
5. 1年間の月会費を一括払いで納入された会員の方が、一括払い済みの期間内に退会した場合は、退会月以降の月会費についてはご返金いたします。


第16条 入会金、月会費及び利用料等の改定

1. 本スクール・クラブは別に定める入会金・月会費・利用料等の改定を行うことができます。この場合、入会金については、新たに入会する会員の方から適用します。
2. 前項の改定を行う場合、本スクール・クラブは1ヶ月前までに会員に告知するものとします。


第4章 その他


第17条 入会資格の特約

第5条1項4号に規定する「医師等により運動を禁じられていない」という証明のために、運動を可とする医師の診断書の提出を、本スクール・クラブは求める事ができます。


第18条 営業日及び営業時間

本スクール・クラブの営業日及び営業時間については別に定めます。


第19条 施設の利用制限

1. 本スクール・クラブは、競技会、スクール・クラブ等の諸行事または 本スクール・クラブの管理もしくはその他本スクール・クラブが必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。
2. 本スクール・クラブが定めた場合には、会員の施設利用について予約制とすることができます。


第20条 会員以外の施設利用

本スクール・クラブは、特に必要と認めた場合、会員以外の方に本スクール・クラブの施設を利用させることができます。


第21条 休業

1. 本スクール・クラブは、次の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。
 ①気象、災害等により本スクール・クラブが営業を不可能と認めたとき。
 ②施設の点検、補修または改修をするとき。
 ③法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき。
 ④年末年始、春季・夏季の一定期間の休業、その他本スクール・クラブが休業を必要と認めるとき。


第22条 事故責任

本スクール・クラブで会員本人または第三者に生じた人的物的事故について、本スクール・クラブに故意または過失がある場合を除き、本スクール・クラブは一切損害賠償の責を負いません。また会員は本スクール・クラブに対して、損害賠償の請求を行わないものとします。ビジターでの利用についても同様とします。


第23条 盗難

会員が本スクール・クラブの利用に際して生じた盗難については、本スクール・クラブは一切損害賠償の責を負いません。ただし、本スクール・クラブの施設・設備の設置・保存の瑕疵があり,これにより盗難を容易ならしめたと認められる場合などはこの限りではありません。


第24条 紛失物

会員が本スクール・クラブの利用に際して生じた紛失については、本スクール・クラブは一切損害賠償の責を負いません。ただし会員の紛失につき、本スクール・クラブに故意または過失があるときはこの限りではありません。


第25条 会員の損害賠償責任

会員が本スクール・クラブ内において自己の責に帰すべき事由により、本スクール・クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、会員はその賠償の責に任ずるものとします。


第5章 附則


第26条 解散

1. 本スクール・クラブは止むを得ざる事情による場合には、3ヶ月前の予告をすることにより、本スクール・クラブを解散することができます。
2. 解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
3. 本スクール・クラブ解散の場合、本スクール・クラブは会員に対し、特別の補償は行いません。


第27条 通知方法

本規約及び本スクール・クラブの諸規則に関する通知または予告は、本スクール・クラブ所定の場所に掲示する方法又は本スクール・クラブのホームページ上における告知により行います。


第28条 本規約その他諸規則の改正

本スクール・クラブは、本規約、細則、利用規定、その他本スクール・クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。



2019年4月1日制定
リンクスポーツ株式会社